こんにちは。「とき」です。
今日のお題は
です。
私は在宅ワークでパソコン転売をしています。
中古パソコンは当然ながら古物に該当するんです
よね。
中古の物を販売するには古物商営業法という法律を
遵守する必要があることをネットで勉強しました。
そして、日本に住んでいる私は当然ながら日本の
法律を守らなくてはいけません。
古物を売るには古物営業法が対象の法律になります。
古物営業法には古物を取り扱い営業するには
「古物商の許可が必要。」と書かれていました。
パソコン転売は資格は不要ですが「古物を売って
良いですよ。」という許可が必要になるんです。
警察で許可申請をします。
その許可が「古物商の許可」です。
古物商の許可は、「自分が住んでいる町の管轄に
ある警察署」で申請します。
そして、申請には必要な書類と申請費用が
かかります。
・住民票
・身分証明書
住民票と身分証明書はお住まいの自治体で発行して
もらえます。
住民票、身分証明書ともに1通300円必要です。
マイナンバーカードがあれば住民票は
コンビニなどでも交付可能。
また、住民票は本籍が載っているものが必要でしたよ。
※身分証明証は私が住んでる町では市役所に行く必要がありました。
・古物商許可申請書
・誓約書
・略歴書
誓約書、略歴書はお住まいの都道府県で書類の
ひな形があることが多いのでネットで調べてから
ダウンロードして使うことをおすすめします。
申請費用は19,000円(2024年2月1日現在)
警察署で申請する際に収入印紙を購入するように
教えてもらえたので警察の中にある窓口で購入
して書類と一緒に収入印紙を提出すると担当の
方が書類に貼り付けしてくれました。
これで、申請は終わり。
1ヶ月以内には警察の担当の方から電話連絡をもらい
無事「古物商」の許可をもらうことができました。
手続きは、必要書類を揃えるのを間違えなければ
簡単です。
私は、住民票の交付をした際「本籍なし」を交付して
しまい取り直しすることに。
300円、無駄にしました。
でも、これから申請を検討している人には間違えて
ほしくないので今日のメルマガで古物商の申請に
ついてお伝えしました。
参考になれば、嬉しいです。
古物商の許可をもらったら急に「事業をしてる」って
感覚になってきまた私。
では、またメール書きますね。
「とき」でした。
コメントフォーム